ユニセフの活動とは!みんなの協力で世界の子供たちを救っています。

寄附金控除の制度

日本には、寄付をした場合に税制上の優遇措置があり、「寄付金控除(きふきんこうじょ)」として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択できます。

所得控除と税額控除では、計算方法が異なります。寄附金控除の計算方法ですが、「所得控除」の場合の計算式は、「年間の寄附金額-2,000円=所得控除額」となり、所得控除額を収入金額から引いて税率をかけます。

それに対して、「税額控除」の場合の計算式は、「(年間の寄附金額-2,000円)×40%=税額控除額」となります。40%が税率の上限です。

「所得控除」を選択した場合は、寄付金控除額を収入金額から先に引いてから税率をかけるのに対して、「税額控除」を選択した場合は先に税率をかけてから、計算の最後に控除額を差し引くことになります。そのため、「税額控除」を選択した場合の方がより控除される額が多くなります。

ただし、高額所得者の場合は、ある程度の額以上を寄付したときに、「所得控除」を選んだ方が控除額が大きくなる場合があるということです。

確定申告の手続きをする場合は、ユニセフまたは日本ユニセフ協会が発行した領収書を添付してください。税額控除の方を選択する場合は、「税額控除に係る証明書」も一緒に添付しましょう。

住民税控除の制度

都道府県・市区町村が各々の条例で指定した「住民税控除」の制度があり、住民税からの寄付金控除の対象となります。ただし、全国一律ではありませんから、お住まいの都道府県・市区町村に確認してください。

住民税控除の目安ですが、都道府県の場合は、寄付金額から2,000円を差し引いた額の4%が都道府県民税の税額控除となります。また、市区町村の場合は、寄付金額から2,000円を差し引いた額の6%が市区町村民税の税額控除となるということです。

確定申告の際に、住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。ただし、上限額は年間所得の30%までとなっています。