日本には、寄付をした場合に税制上の優遇措置があり、「寄付金控除(きふきんこうじょ)」として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択できます。
所得控除と税額控除では、計算方法が異なります。寄附金控除の計算方法ですが、「所得控除」の場合の計算式は、「年間の寄附金額-2,000円=所得控除額」となり、所得控除額を収入金額から引いて税率をかけます。
それに対して、「税額控除」の場合の計算式は、「(年間の寄附金額-2,000円)×40%=税額控除額」となります。40%が税率の上限です。
「所得控除」を選択した場合は、寄付金控除額を収入金額から先に引いてから税率をかけるのに対して、「税額控除」を選択した場合は先に税率をかけてから、計算の最後に控除額を差し引くことになります。そのため、「税額控除」を選択した場合の方がより控除される額が多くなります。
ただし、高額所得者の場合は、ある程度の額以上を寄付したときに、「所得控除」を選んだ方が控除額が大きくなる場合があるということです。
確定申告の手続きをする場合は、ユニセフまたは日本ユニセフ協会が発行した領収書を添付してください。税額控除の方を選択する場合は、「税額控除に係る証明書」も一緒に添付しましょう。